- 名義会社の合併をする
- 住所の変更をする
- 氏名の変更をする
- その他登記事項に変更がある
親族が亡くなると、相続は開始されます。
亡くなった親族の遺産(土地建物・自動車・預金・株券・負債等)は法律上の割合で相続(法定相続といいます)されますが、以下のように異なる手続きもできます。
なお、相続放棄の手続きをすることによって、遺産を相続しないことも可能です。
相続放棄の詳細はこちら
遺産分割による名義変更
相続人全員の話し合い(遺産分割協議)をすることによって、土地建物はAさん名義に、預金はBさん名義にと自由に相続することができます。
遺言による名義変更
生前に公正証書等で遺言を残しておけば、相続開始後、話し合い(遺産分割協議)をせずに遺言内容に沿って名義を変更することができます。
親族間の争いを防止し、故人の遺志を尊重し円満に相続してもらうための手続きです。
当事務所では相続による不動産名義変更だけでなく、ご希望により相続に伴うその他の手続きも同時にサポートさせて頂きます。
住宅の購入時に住宅ローンを組むと、担保(抵当権)が登記されます。
返済途中で他の住宅ローンに借り換えをしたり、返済が終了した時も登記手続きが必要です。
住宅ローン借入れ時
住宅の購入時に住宅ローンを組まれた場合、買主への名義変更(所有権移転)の登記と同時に抵当権の設定登記をすることになります。
住宅ローンの借り換え時
住宅ローンの借り換えにより、従来の抵当権は一度抹消され、同時に借り換え後の住宅ローンの抵当権の設定登記をします。
登記簿上記載されている住所・氏名と現在の住所・氏名が異なっている場合、抹消登記の前に住所・氏名の変更登記が必要となります。
住宅ローンの完済時
住宅ローンの完済に伴い、抵当権の抹消登記をします。
抵当権の設定登記と異なり、金融機関から抹消登記に必要な書類を受け取られた後、司法書士に依頼されない限り抵当権の登記は残ったままになります。
抹消手続き書類の中には有効期限があるものや、再発行できないものもあり、注意が必要です。
できるだけ早く手続きをされることをお勧めします。
登記簿上記載されている住所・氏名と現在の住所・氏名が異なっている場合、抹消登記の前に住所・氏名の変更登記が必要となります。

